2世帯住宅を建てる時の注意点

 

「実家を増改築して二世帯住宅にしようと思っています。

両親は無職なので資金は息子である私が全て出す予定ですが、土地と建物は父の名義です。

この場合、何か税制上の問題はあるでしょうか」という質問がありました。

 

今回のケースでは、原則として建物の所有者が増改築部分の所有者になります。

つまり息子から父親へ増改築部分の所有権が移転する(贈与)ため、

 

息子が「増改築費用を私に払ってください」という権利を行使しないと父親に

対して贈与税が発生する可能性があります。そうしないためには

「親子で増改築資金の貸し借り契約書を作成し、利息なども含めて適正に精算する方法」

 

「増改築分の資金と建物の持分の価値が等しくなるように、息子にその持分の

移転登記を行う方法」「付合が生じないように、例えば1階

と2階を区分所有登記で別々にしてしまう方法」などがあります。

 

ただし、これらの対策を行っても、その方法によっては「父親に

譲渡所得の課税」などの問題が生じる可能性もあります。

 

 

 

 


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