注文住宅に関係がある建築基準法など
家づくりに関係してくる法律と言えば建築士法や建設業法
建築確認申請などが主なものです。
この建築確認申請を出すときに現在は設計者という欄に設計者を
記入しなければなりません。
以前から本来は記入しないといけないのですが、記入無でも
それなりに良かったんですが、最近はその辺が厳しくなり
記入を求められます。
確かに設計者不在では家づくりできないので記入は時代の流れで
きちんと建築確認申請を出すと思えば記入が必須になります。
それで、設計者の欄に建築サポートを記入するか、実際に設計して
いる外部委託の設計担当者を記入するかで迷っていましたが、やはり
私が請けた仕事なので建築サポートが設計者としてふさわしいのでは
無いかという結論に至りました。
(ただ、来年2018年からは実際に設計した設計者に変える予定。
実際に設計していないのに設計者となるのもおかしな話なので)
建築サポートが設計者になるという事は設計者は設計した家で設計監理を
しなければならないという事になります。
それが建築士法で決められています。
通常、設計監理をするとなると工事費の10%~15%が設計監理費となるので
その分の費用を材料費、工事費、経費経費利益、に上乗せする必要も
出てきます。
出来るだけ経費利益を掛けない家づくりをしているのですが、この
設計監理費というのは法律で決まっているので設計監理費をどうしよ
うかと考えているところです。
昨夜もびっくりするような地震もありましたし最近は建物の安全性を確保
する必要がありますし設計者の責任も重くなりますので設計監理費というのは
これからは目に見える形で費用をいただくようになるかも知れません。
2020年の省エネ、断熱基準の義務化と建築費が高くなる、上がる要素ばかりで
頭が痛いですね(笑)
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