建築基準法の位置指定道路について

今日は、『位置指定道路』についてです。

 

 

位置指定道路とは、建築基準法上の道路のひとつで、

 

特定行政庁が道路位置の指定をした道路です。

 

 

…何が何だかわかりませんね。^^;

 

 

 

では、広い土地を複数に分割して販売している

 

チラシを思い出してみましょう。

 

公道に面していない区画に、新しい道路ができていませんか?

 

それにより、

 

全ての区画が道路に面するように設定されていることでしょう。

 

その新しい道路が『位置指定道路』です。

 

この時、その道路が位置指定道路として認められていないと、

 

その道路にしか接していない区画には

 

建築をすることができません。

 

 

 

ところで、なぜ位置指定道路が必要なんでしょう。

 

じつは、以前『接道義務』についてお話しした中に、

 

そのヒントがあります。

 

 

建築基準法には、

 

「建築物の敷地は、幅員4m(地域によっては6m)以上の道路に

 

 2m以上接しなければならない」

 

と定められていましたよね。

 

 

位置指定道路は、

 

その条件を満たすために欠かせない道路なんです。

 

この道路がなければ、新築も建て直しも売却もできません。

 

 

ここで気を付けたいのが、位置指定道路の所有者のこと。

 

その分譲地を販売した業者や、もともと所有していた個人、

 

位置指定道路を利用する人々の分割所有など

 

様々なケースがあるんです。

 

無料で利用できる場合もあれば、

 

使用料が必要になる場合もあるので、購入前に必ず確認しましょう。

 

 

位置指定道路をあなた以外の個人や業者が所有している場合、

 

トラブルが起きる可能性はゼロではありません。

 

 

事例として、

 

・無料で利用できていたのに、有料化を告げられた

 

・自宅を建て替えたいのに

 

 道路所有者の許可を得られないために建て替えできなかった

 

・家族以外の車の通行を禁止された

 

といったケースがあります。

 

 

そんなトラブルを避けるために

 

・位置指定道路の所有者を確かめる

 

(地方公共団体などの公的機関が所有者ならトラブルは少ない)

 

・土地購入の際、位置指定道路の共有持ち分も一緒に購入する

 

といった対策も検討しましょう。

 

 

購入後にトラブルが起きないよう

 

土地に面する道路について説明してくれる不動産業者もいれば

 

そうでない業者もいます。

 

 

また、トラブルが起きた際、

 

親身になって相談や交渉に臨んでくれる施工業者もいれば、

 

そうでない業者もいます。

 

 

気を付けたいですね。

 

 


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