新築だけではなくリフォーム瑕疵担保責任保険もある
住宅を新築するとき、
住宅会社は『住宅瑕疵担保責任保険』に加入します。
保険に加入しない場合は、資力確保のための供託が義務付けられています。
瑕疵担保責任保険とは、完成後10年間に
「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」
に欠陥が見つかった時、あなたの費用負担なく、
確実に住宅会社に補修させるための保険です。
でも、もし住宅会社が倒産していたら、他社に依頼するしかありませんよね。
そんな時は、保険法人などからあなたに直接費用が支払われます。
2009年10月から保険加入か供託が義務付けられているので、
請負契約のときに必ず説明されます。
しかも「重要事項」としての説明を義務付けられているんです。
ですから、説明しない住宅会社は、信頼しない(契約しない)方が賢明です。
一般的に、施主は施工期間中に数回に分けて支払いをしますよね。
過去の事例ですが、
途中まで工事をして、施主が全額を支払った時点で消えた業者がいます。
調べたところ、その工事も手抜きで、壊して最初からやり直すしかなかったとか。
1千万円以上の大損です。
さらに、精神的なダメージも大きく、施主は人間不信にも陥りました。
現在は消費者保護の制度ができているので心強いのですが、
悪い業者がいないとは言い切れません。
契約時には説明だけですが、
引き渡しの時には保険加入証明書を渡されますから、
大事に保管して下さいね。
また、今は新築を避け、中古住宅を購入する人も増えています。
安くて立地条件が良いのは有り難いんですが、
見えない部分の傷み具合が心配ですよね。
そんな方にも安心してもらえるよう、中古住宅の検査と保証がセットになった
「中古住宅売買瑕疵保険」
という保険もあります。
あなたも、中古住宅を選ぶ時の条件に入れておいた方が、より安心ですよ。
ところで、リフォームについてはどうでしょう。
2010年3月から、リフォームにも同じ保険は導入されています。
ただし、義務ではなく任意なので注意して下さい。
保証期間は新築より短く、
「構造上重要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」については、
工事完了確認日から5年、
それ以外で、「社会通念上必要とされる性能を満たさないもの」
については1年、と設定されています。
保証条件として、あなたの住宅の築年数や工法は問いませんが、
リフォーム業者が保証機構に登録していなければいけません。
あなたが依頼したい業者が未登録の場合、
登録と保険の加入をお願いしたら、万が一のことがあっても安心ですね。
もし、あなたが瑕疵を見つけた時に、
保険に加入しなかった業者が倒産していたら、
修繕費は全額あなたの負担になります。
到底、納得できることではありませんよね。
「リフォーム瑕疵担保責任保険」に加入した業者は、
自身の仕事をより確実なものとし、
さらにあなたに安心してもらいたい、
という誇りと責任感を持っているように感じませんか。
リフォームの際の雨漏りや水漏れのトラブルは、
残念ながらとても多いんです。
もし保険に加入しない場合は、
万が一の場合の補償について、契約前に説明してもらって下さい。
さらに、契約書に記載があるか、確認も欠かせませんよ。
漢字だらけで難しそうに見えるかもしれませんが、
依頼するときには、こんな心強い保険があることを思い出して下さいね。
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