「定期借地権付住宅」とは、
「定期借地権付住宅」とは、
定期借地権で借地した土地に
建設する住宅のことをいいます。
定期借地権は、平成4年8月
に施行された「借地借家法」に
規定される借地権の一種です。
従来の借地権は「貸した土地が地主の
もとになかなか戻ってこない」という問題があり、
土地の有効利用の妨げになっているとされていました。
そこで誕生したのが定期借地権で、当初定められた
契約期間で借地関係が終了するなど、地主は安心して
土地を貸すことができ、借り主は土地を購入するのではなく
借りることで、マイホーム費用を抑えることができるように
なりました。
この定期借地権には次の3つの種類があります。
「一般定期借地権」:借地期間が50年以上で、
原則、借り主は建物を取り壊して土地を返還する。
「事業用定期借地権」:事業用の建物を建て利用する
定期借地権で居住用には使えません。
「建物譲渡特約付借地権」:借地権設定後30年以上
経過した日に建物を相当の対価で地主に譲渡することが
約定され、譲渡がなされると借地契約が終了します。
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