注文住宅をお考えの方必見!住宅ローン控除についてご説明します!

マイホームの購入は、人生で数回あるかないかの高額な買い物です。
そのため、予算をオーバーして住宅ローンを組むことになっても理想の注文住宅を完成させたいとお考えになるでしょう。
一方で、ローンが将来の生活の負担になるのではと不安になられる方も少なくありません。
そこで、今回は住宅ローン控除をご紹介します。

 

□住宅ローン控除とは?

注文住宅などで家を建てる際に住宅ローンを借入れる方は多数いらっしゃいます。
しかし、住まいが高額な買い物だけあって住宅ローンの支払いは、家計の負担になることが多いです。


住宅ローン取得者の金利負担の軽減を目的とした制度として、住宅ローン控除と呼ばれるものがあります。
一般的には住宅ローン控除と呼ばれていますが、正式名称は住宅借入金等特別控除と言います。

 

住宅ローン控除は、年末のローン残高に応じて所得税や住民税などから控除が受けられます。
建てた家に入居した年から、ローン残高の1.0パーセントが所得税から控除されます。
所得税から控除しきれない分は、住民税から一部控除されます。

 

住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
注文住宅の場合は、1つ目にローン借主が自身で住むための家であること、2つ目に年間所得が3000万円以下であることが条件になります。
また、3つ目に10年以上借りる計画で住宅ローンを組むこと、4つ目に新築で購入する場合家の床面積が50平方メートル以上であることが条件になります。

 

□住宅ローン控除には確定申告が必要?

住宅ローン控除の適用を受けるためには、入居の翌年の3月15日までに税務署に確定申告をする必要があります。
給与所得者の場合は、2年目以降は勤務先の年末調整で控除の手続きが可能です。
確定申告に必要な書類には、確定申告書の他に源泉徴収票や住宅ローンの残高証明書、本人確認書類の写しなどが必要になるので、申告前にしっかり確認しましょう。

 

仕事の関係などで控除期間中に控除対象の住宅に本人が住まなくなった場合、国内での単身赴任でかつ家族がその住宅に居住する場合は、そのまま控除を受けられます。
しかし、それ以外の転勤の場合は住宅ローン控除が中断されます。
ただし、控除期間中に再度入居した場合はその年から控除を再開できます。

 

□まとめ

本記事では、佐賀にお住まいのあなたに建築サポートが住宅ローン控除についてご紹介しました。
また、控除を受ける際は確定申告を行う必要があることもご説明しました。
この記事がお住まいの建築の際の参考になれば幸いです。

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